➀ 営業日数の制限 |
1.新法
△ 営業日数は年180日以内
(条例でさらに制限されている場合あり) |
2.旅館業法
〇 制限なし |
---|---|---|
② 地域による開業の制限 |
1.新法
〇 なし (条例で制限されている場合あり) |
2.旅館業法
× 住居専用地域や工業地域などでは開業不可 |
➂ 最低床面積の確保 |
1.新法
〇 最低3.3㎡/人 |
2.旅館業法
△ 7㎡ ベッドを置く場合は、9㎡以上 |
④ 消防用設備等の設置義務 |
1.新法
〇 あり
(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要) |
2.旅館業法 △ あり |
⑤ 不在時の管理業者への委託義務 |
1.新法 △ あり |
2.旅館業法 〇 なし (フロントがない場合は駆け付け義務あり) |
⑥ 申請の手続き |
1.新法
〇 届出 保健所への届出と、消防署や清掃事務所への事前相談が必要 |
2.旅館業法 △ 許可 保健所への許可申請と、消防署や自治体建築部門への相談・確認作業が必要 |
見出し
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はじめまして。
とちもと行政書士事務所を運営する栩本淳(とちもとじゅん)と申します。
本サイトをご覧くださり、誠にありがとうございました。
現在、都市部においてインバウンドのニーズは非常に高く、宿泊施設の供給が全く足りていない状況が続いています。
民泊を始めたいとお考えの方も非常に多いのではないかと思います。
私どものサポートにより、海外のお客様を中心に、東京や日本の良さを改めて知っていただくとともに、ひっ迫する宿泊施設の確保の一助になれば、と願っています。
また、私ごとですが、私は長野県出身で、東京で公務員として生活するかたわら、地元長野県にたびたび帰省し、少子高齢化で衰退する地域をつぶさに見てまいりました。
特に、後継者のいなくなった空き家が多くなることで地域の防犯上の課題や、地域の元気が失われることに心を痛めていました。
この課題を解決する策として、民泊による空き家の解消や地域への観光客等の流入、それによる経済活性化に繋がればと願っております。
お客様のニーズに合わせ、親切・丁寧、分かりやすくをモットーに、誠心誠意サポートさせていただきます。
お困りごとがあれば、何でもお気軽にご相談ください。
事務所名 | とちもと行政書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒168-0064 東京都杉並区永福2-15-21 |
TEL | 050-3645-1025 |
営業日 |
日曜祝日を除く平日 (打ち合わせは随時可能です) |
営業時間 |
9:00〜17:00 |
最寄駅 | 京王井の頭線永福町駅より徒歩8分 |
設立 | 2024年07月 |
代表行政書士 |
栩本 淳(とちもと じゅん) |
その他サービス |
当事務所では、許認可申請の代理の他、個人の方向けに、相続に関する各種手続きなどに力を入れております。 また、行政書士の行政経験を活かし、東京都その他の自治体への許認可申請のサポートを行っております。 加えて、地方出身の行政書士として、地方移住に関するサポートしております。 お気軽にお問い合わせください。 |
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