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お客様の「民泊を始めたい!」
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民泊を始める際、
「不動産が民泊可能かどうか」
「役所への申請手続き」

が大きなハードルとなります。

許可要件を満たしているかを確認し、
役所に事前相談に行き、
様々な必要書類を集め

決められた書類を作成して
役所に申請結果を待つ・・・

手続きは非常に煩雑で大変です。

そんな面倒な確認や手続き
民泊の許可申請のプロである私たち
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民泊とは

民泊とは、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。
コロナ禍が明け、円安などを背景とする外国人旅行者の増加を受け、民泊を行う個人、法人が増加しています。

また、空き家の増加、気軽に宿泊したい人のニーズ、外国人旅行者の増加などにより、その活用に注目が集まっています。

民泊を始めるには、
①住宅宿泊事業法の届出を行う
②旅館業法の許可を得る
の2つの方法があります。

①は、新しくできた法律であるため、「新法による民泊」と呼ばれたりしています。

民泊は2種類あります

民泊を行うには、
住宅宿泊事業法(新法)に基づく「住宅宿泊事業」の届出 または
旅館業法に基づく「旅館業」の許可を取得
する必要があります。

住宅宿泊事業法の民泊
新法による民泊では、「旅館業営業者以外の方が宿泊料を受け、住宅を活用して人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないもの。」とされています。

簡単に言えば、人の住むことのできる家(部屋)を、使用していない間にお金をもらって、他の人を宿泊させることできる、ということで、年間最大180日まで営業可能です。

始めるにあたっては、ある程度の決まり事を満たして申請することで開始できるため、旅館業よりは簡単に開始することが可能です。
営業日数に限りがあるため、収益確保の方法を別に検討する必要があります。
旅館業法の民泊
旅館業法は、「旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、 もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与すること」を目的としています。

住宅宿泊事業法に基づく民泊との大きな違いは、規制が厳しい代わりに営業日数に制限がないことです。
一度しっかり許可をもらえれば運用にある程度の自由度があるため、収益の確保はしやすいのがメリットです。

揃えるべき書類が多く、役所のチェックも厳しいため、新法による民泊と比較して申請の難易度は高めです。

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2種類ある民泊の違いを分かりやすく整理してみました。
どちらを選択するかについては、民泊で使用したい物件に左右されることが多いです。

➀ 営業日数の制限
1.新法
営業日数は年180日以内
(条例でさらに制限されている場合あり)
2.旅館業法
制限なし
② 地域による開業の制限
1.新法
なし
(条例で制限されている場合あり)
2.旅館業法
×
住居専用地域や工業地域などでは開業不可
➂ 最低床面積の確保
1.新法
最低3.3㎡/人
2.旅館業法
7㎡
ベッドを置く場合は、9㎡以上
④ 消防用設備等の設置義務
1.新法
あり
(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要)
2.旅館業法

あり
⑤ 不在時の管理業者への委託義務
1.新法

あり
2.旅館業法

なし
(フロントがない場合は駆け付け義務あり)
⑥ 申請の手続き
1.新法
届出
保健所への届出と、消防署や清掃事務所への事前相談が必要
2.旅館業法

許可
保健所への許可申請と、消防署や自治体建築部門への相談・確認作業が必要
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新法による民泊の届出対象となる物件は「住宅」扱いとなり、地域の制限を受けませんが、旅館業による民法の場合、物件は「旅館・ホテル」となり、地域の制限により開業できない恐れがあります。
(自治体によっては条例で、新法による民泊に対しても地域の制限を適用している場合もありますのでご注意ください)

また、新法による民泊では宿泊日数の制限があるため、年間を通じて営業したい場合、旅館業の許可を受ける必要があります。

住宅宿泊事業・旅館業ともに、役所の所管は地域の保健所です。
書類提出の総合的な窓口は保健所ですが、このほかの役所とも事前相談等を行う必要があります。

集客について

民泊を始めるのであれば、お客さんに利用してもらうための集客が必要となります。

自分でホームページを作成して集客する方法であればお金がかからず良い手段ですが、作成や更新の手間がかかります。
また、ホームページにアクセスしてもらうためにいろいろと記事の書き方を工夫する必要もあり、労力に比較すると効率的ではないかもしれません。

この点、旅行代理店の中には、国内外に民泊の施設情報を一元的に紹介している事業者もあり、民泊の情報を国内外に発信するサービスを行っています。

掲載を検討してみても良いかもしれません。

民泊の面倒な許可申請手続き、プロが代理して申請します。

民泊を始める際に必ず必要で、かつ面倒な営業許可申請手続きについて、専門家がお客様の状況をしっかりお聞きし、お客様に代わって素早く申請⇒許可まで繋げています。
また、物件が民泊可能なのかどうかのご相談もお受けしています。

なお、役所への申請の代理は、国家資格を有する者だけが可能です。
私たちは、有資格者である行政書士が運営しているセンターです。
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民泊可能な物件かをお調べします!

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申請手続きの流れ

開業の大きなハードルとなるのが、役所から営業開始のOKをもらえるかです。
許可申請の手続きは以下のとおりです。
民泊を開始する申請は、都道府県などが所管する保健所に行います。

申請を行う際に最も重要な点は、民泊を行いたい物件が、法律などの要件に合致しているかどうかで、
この点を保健所がしっかりチェックしています。
このため、作成する書類も多く、せっかく民泊を始めたくても面倒に感じる人が多いようです。

私たちは、以下の流れで申請をスムーズにサポートいたしております。
なお、お客様に代わって役所に申請を提出できるのは国家資格を有する者のみであり、
私たちはその資格を持っておりますので、安心してご用命ください。

STEP 1
物件の要件を確認
まずは、物件が法令の定める要件に合致しているかを確認します。
住宅宿泊事業法旅館業法のほか、建築基準法消防法など関係法令の確認も必要です。
地域によっては自治体が独自の条件を定めている場合も多いため、条例などもチェックする必要があります。
ここで確認を誤って開業の準備を進めてしまうと、最悪の場合、許可を取得できず開業できない恐れがありますので、十分注意します。
STEP 2
保健所などに事前相談
次に、申請を行う保健所に、申請前の事前相談に行きます。
担当する保健所によっては、事前相談を必須としている場合もありますので、所管の保健所のHPなどで事前相談が必須かを確認しましょう。
事前相談には、物件の図面を持っていくのが一般的で、図面が無いと改めて事前相談に来るよう指示されることがあります。
なお、事前相談は保健所に予約してから行きましょう。
STEP 3
申請書類の準備
本申請に向け、定められた書類を用意します。
申請書そのもののほか、物件の平面図設備概要建物の登記簿物件が賃貸の場合は賃貸借契約書持ち主の承諾書役所が発行する身分証明書など、非常にたくさんの書類を用意しなければなりません。法人の場合、法人登記簿定款も用意します
書類には物件内の面積を記載する必要がありますが、壁の芯からの面積と、壁の内側の面積とを計測して図面を作成しなければならず、個人では大きな手間となります。
STEP 4
保健所に本申請
作成した書類を保健所に提出します。
新法による民泊の場合はオンラインと郵送で、旅館業法による民泊の場合は原則として窓口で、提出する必要があります。
当然ですが、内容に誤りがないか、必要な書類は揃っているのかをしっかりチェックされます
この段階で物件の要件が法令に適合しないと取り返しがつかない可能性(許可されない)がありますので、ステップ1のとおり、物件の要件をあらかじめしっかり確認することが重要です。
STEP 5
保健所の検査
申請通りの物件なのか人を宿泊させるための環境として問題はないのか管理体制は確保されているのかなどを、保健所の職員が物件に訪れチェックしていきます。
申請通りであれば問題なく許可されることがほとんどですが、書類に誤った記載があった場合、書類修正などのため、開業が遅れる可能性もあります。
なお、保健所の検査の際宿泊者名簿や宿泊者への案内などが用意されているかも確認されることがありますので、注意が必要です。
STEP 6
開業へ!
保健所の許可を得られれば、即座に開業可能です!
海外の方にも宿泊できることを伝えるため、インターネットを活用し集客しましょう。

室内環境、特にお風呂場などの水回りは常に清潔にしておきましょう。
室内には、宿泊者が楽しめる漫画やゲームを置いても良いかもしれません。
気持ちよく宿泊できると口コミが広がり、さらなる集客に繋がるはずです。

なお、一定期間を経過すると、改めて許可の更新を行う必要がありますので、お忘れなく。
STEP 3
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お問い合わせ

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よくあるご質問

Q
相談は無料ですか?
A
初回の相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
民泊の申請のサポートをさせていただけることになりましたら、何度でもご相談は無料です。
Q
民泊の許可申請手続きのサポートについて、具体的にどのようなサポートを行ってもらうのでしょうか?
A
まずはお客様と電話等でミーティングさせていただき、どのような物件でどのような営業をお考えなのかを、なるべくお時間をかけずにお伺いします。その中で必要書類をご説明しつつ、代理して収集・作成できる書類は可能な限り私どもで整えます。
ほぼ必須となる保健所への事前相談や本申請も、お客様に代理して窓口にて申請するなど、お客様のご負担を可能な限り少なくいたします。
Q
サポートの代金は、いくらですか?
A
通常は、報酬15万円でお願いしていますが、現在はキャンペーン期間として、13万円でご依頼をお受けしています。
(これは、保健所への事前相談・本申請・保健所検査への立会いの金額です。申請手数料などの実費や、消防署・建築課などとの調整は別途の料金となります)
具体的には面談の中でご提案差し上げます。
Q
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A
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当センターを運営しているのは

とちもと行政書士事務所

民泊の申請手続きのサポートをメインとしながら
様々な許認可の申請、補助金・交付金の申請、相続手続きのサポートなど

幅広く対応しています!

当事務所の強み!


民泊の業務に強い!
民泊の許可申請は、集めなければならない書類が多く、法律や条例で定められた手続きも複雑です。当事務所は民泊の許可申請のサポートに特に力を入れており、様々な知見・ノウハウから、お客様のご要望にお応えできます。お困りごとは何でも当事務所にご相談ください!
豊富な実務経験!
当事務所は、東京都庁で公務員として行政経験を積んだ役所のプロが運営しています。様々な経験から、お客様のご希望に適切なアドバイスを行い、許認可の申請をスムーズかつ誤りなく実施いたしています。併せて、その他の様々な許可申請について、豊富な経験に基づきサポートいたします。
お客様に寄り添った対応
お忙しいなど様々なお客様の要望に応じ、お電話・オンラインミーティング・メールなど、対面しなくても効率的に作業を進められるよう工夫しています。もちろん、ご要望であれば弊事務所やご指定の場所にお伺いします。また、土日も含め、可能な限りお客様のご都合に合わせ、対応いたします。
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  • 1,000円
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ごあいさつ

はじめまして。
とちもと行政書士事務所を運営する栩本淳(とちもとじゅん)と申します。
本サイトをご覧くださり、誠にありがとうございました。

現在、都市部においてインバウンドのニーズは非常に高く、宿泊施設の供給が全く足りていない状況が続いています。
民泊を始めたいとお考えの方も非常に多いのではないかと思います。

私どものサポートにより、海外のお客様を中心に、東京や日本の良さを改めて知っていただくとともに、ひっ迫する宿泊施設の確保の一助になれば、と願っています。

また、私ごとですが、私は長野県出身で、東京で公務員として生活するかたわら、地元長野県にたびたび帰省し、少子高齢化で衰退する地域をつぶさに見てまいりました。

特に、後継者のいなくなった空き家が多くなることで地域の防犯上の課題や、地域の元気が失われることに心を痛めていました。

この課題を解決する策として、民泊による空き家の解消や地域への観光客等の流入、それによる経済活性化に繋がればと願っております。

お客様のニーズに合わせ、親切・丁寧、分かりやすくをモットーに、誠心誠意サポートさせていただきます。
お困りごとがあれば、何でもお気軽にご相談ください。

当事務所のサービス紹介

当事務所では、民泊の許可申請のサポート以外にも、

★東京都庁で18年間勤務した経験を活かした
各種許認可の申請
補助金等の申請

★長野県出身の行政書士だからできる
地方への移住サポート
地域活性化のためのHPの作成等 など


お客様のお困りごとに対し、サポートを行っています。
何でもお気軽にお問い合わせください。 
  
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各種許認可の申請のサポート
都庁への許認可の申請を始めとする、役所への申請業務を得意としています。複雑かつ時間のかかる許認可申請について、豊富な経験からその手続きをスムーズに行い、最小限の労力でお客様のご要望にお応えします。許認可申請でのお困りごとは、ぜひ当事務所にお任せください。
相続手続きなどのサポート
地方から都会に出てお住まいの多くのお客様にとっての関心事は、相続ではないでしょうか。当事務所の行政書士は地方出身であり、お客様のお困りごとに親身になって対応のうえ、ご要望にお応えします。もちろん、都内の相続関係でも速やかに対応します。相続関係でお悩みがあれば、ご遠慮なく当事務所にご相談ください。
地方移住などのサポート
少子高齢化が進む中、地域を盛り上げたいというお客様のため、その地域を紹介する【ホームページの作成】【クラウドファンディング実施のお手伝い】【非営利法人の設立】など、地域を盛り上げるためのご助言や実施などについてサポートいたします。補助金等の申請もお任せください。
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経験豊富な行政書士に依頼するなら

とちもと行政書士事務所
<お気軽にご相談ください>
【受付時間】9:00〜17:00 【定休日】土日・祝日
(お打ち合わせのアポイントはお客様のご都合に合わせます)

運営者の概要

事務所名
とちもと行政書士事務所
所在地
〒168-0064
東京都杉並区永福2-15-21
TEL 050-3645-1025
営業日
日曜祝日を除く平日
(打ち合わせは随時可能です)
営業時間
9:00〜17:00
最寄駅
京王井の頭線永福町駅より徒歩8分
設立
2024年07月
代表行政書士
栩本 淳(とちもと じゅん)
その他サービス
当事務所では、許認可申請の代理の他、個人の方向けに、相続に関する各種手続きなどに力を入れております。
また、行政書士の行政経験を活かし、東京都その他の自治体への許認可申請のサポートを行っております。
加えて、地方出身の行政書士として、地方移住に関するサポートしております。
お気軽にお問い合わせください。
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民泊の申請サポートセンター
(運営:とちもと行政書士事務所)